特定保健用食品と機能性表示食品の違い、知ってますか?
読んでいる皆さんは、特定保健用食品、トクホという言葉をご存知でしょうか?
日本に住んでいる方ならおそらく1度は必ず耳にしたことがある言葉でしょう。
身体の健康づくりの為の商品であり、色々な飲み物で見掛けることが多いはずです。
僕自身、トクホで最も有名なものの1つだと(勝手に)思っている黒烏龍茶を常に外食の際やカロリーの高い食事を取る際は必ずと言っていいほど愛用しており、友達には黒烏龍茶はもはや血液と冗談を飛ばすほどによく飲んでいます。
ただ、ここ最近そんなトクホの隣に、『機能性表示食品』という表記がある商品が増えてきているのを皆さんご存知でしょうか?
これは、セブンイレブンで販売しているゼロカロリーサイダーなのですが、こちらにも機能性表示食品という表記があります。
(ちなみに、6年ほど前はただのゼロカロリーサイダーだったんですけどね)
他にも、セブンイレブンにはサントリーのトクホの代名詞でもある特茶と似た効果があると打ち出している一(はじめ)という機能性表示食品のお茶もあります。
これだけでも、少しややこしくなってきますし、一体どっちの方が効果があるんだ!と言いたくなる方も多いと思います。
というわけで今回は、この特定保健用食品と機能性表示食品の違いを解説していきます。
特定保健用食品と機能性表示食品の違い
この2つの違いに関しては、以下のサントリー公式サイトに掲載されています。
まず、特定保健用食品と機能性表示食品の違い、もとい分け方ですが
・特定保健用食品は消費者庁長官による審査がある。機能性表示食品にはない。事業者の責任で消費者庁に提出するだけで良し。
・特定保健用食品は最終製品による人での試験を実施し、科学的根拠を示す必要がある。
特定保健用食品は人での試験または文献や論文を引用することによって科学的根拠を示す必要がある。また、
つまり、特定保健用食品は厳しい審査を通った商品ですが、機能性表示食品は審査もなく、届出さえ出せば機能性表示食品と謳って販売することが可能なのです。
機能性表示食品が始まったのは2015年とつい最近であり、当初は審査もなく届出さえすれば機能性表示食品と謳っていいというこの制度を疑問視する声もありました。
ただ、機能性表示食品には、事業者が情報を公開することが義務付けられています。
これは、当たり前といえば当たり前ですが、機能性表示食品と書いて販売したのに、情報や効果を公開せずに、これにはこんな効果があります!と謳って販売し、効果が得られず消費者から違うじゃねーか!となったらブランドイメージを損なう恐れがパッと想像がつくので、まぁ普通の企業なら当たり前ですよねw
なので、機能性表示食品を販売している企業は必ず商品サイトに製品の安全性がわかる文章を載せてあります。
以下は、機能性表示食品を販売している会社のその商品の公式サイトです。
ページ内に必ず安全性等についてのPDF形式のファイルがあります。
機能性表示食品「セブンプレミアム ゼロキロカロリーサイダー」
結局、どっちがいいの?
ここまで読んできて、特定保健用食品と機能性表示食品の違いが分かったかと思います。
ここで、最大の疑問であるこの事に触れましょう。
そう、結局、どっちがいいか。ということ。
この事への結論は・・・
・・・どっちでもいいんじゃない?(猛爆)
というよりも、本当にそうなんですよね。
こちら、KIRINのサイトに掲載されているのですが、どちらも食品の持つ効果や機能を表示することができる保健機能食品です。と記載があります。
つまり、どっちを取ってもその製品に書いてある通りのことは期待出来るということなのです。
なので、本当に気分や味、値段などで決めていけばいいのではないかと僕は思います。
ただ、僕はそれでもやっぱり黒烏龍茶をこれからも贔屓します!だって僕の血だからね!
それではまた。
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